愛知ペーパードライバースクール

新着情報

【法令解説】黄色線での車線変更は違反?右側のお店に入る(横断)のは?初心者がやりがちな「進路変更」のNG行動

運転中、真っ直ぐ走るだけなら問題ないけれど、
「車線を変更する時」や「右側のお店(対向車線側)に入ろうとする時」、極度に緊張しませんか?

「後ろから車が来ていないかな」
「ここで曲がっても違反にならないかな」

車が**「進路を変える(真っ直ぐ以外の動きをする)」**ときにも、道路交通法で細かくルールが決められています。
知らずに「まぁいいや」と動いてしまうと、パトカーに止められたり、大事故につながったりします。

今回は、ペーパードライバーの方が特に苦手とする**「車線変更」「Uターン・横断」**のルールについて解説します。


■ 1.「正当な理由のない車線変更」の禁止

まずは、車線変更(進路変更)の基本です。
よく、少しでも早く前に行こうとして、右へ左へと何度も車線変更を繰り返している車を見かけませんか?(いわゆる「名古屋走り」の一つですね)

実はあれ、**「正当な理由がない進路変更」**として法律で禁止されています。

車線変更をしていい「正当な理由」とは、以下の通りなどです。

・右折・左折をするため

・前の車を追い越すため

・工事現場や駐車車両などの障害物を避けるため

「なんとなく隣が空いているから」という理由でフラフラと車線を変えるのは、周囲の交通を乱す危険な行為です。

合図(ウインカー)のタイミング

また、頻繁に進路変更を繰り返す車は、合図が遅れたり、出していなかったりすることが多くあります。

進路変更の合図は、**「3秒前」に出すと法令で決まっています。
これは言い換えれば、
「合図を出してから3秒間は、進路を変えてはならない(周囲に知らせる時間が必要)」**という意味になります。


■ 2.「黄色い線」での車線変更の罠

車線変更で最も注意すべきルールのひとつなのが、道路の白線が**「黄色の線」**に変わっている区間です。

中川区高畑4丁目 八熊通 進路変更禁止の黄色い線

交差点の手前などでよく見かけますが、これは**「進路変更禁止」**を表しています。
この区間では、「あ、右折レーンに入らなきゃ!」と思っても、黄色の線をまたいで車線変更することはできません(諦めて直進するしかありません)。

黄色線をまたいでも「違反にならない」例外

ただし、以下の場合は「やむを得ない理由」として黄色線を越えることが許されています。

1 道路工事や事故で、今の車線が通れない時

2 路上駐車の車を避ける時

3 緊急自動車(救急車など)に道を譲る時

    これらを避けた後、**「元の車線に戻るために黄色線をまたぐこと」**も合法です。

    白と黄色の「2本線」はどういう意味?

    たまに、白線と黄色線がピッタリくっついて2本引かれている場所があります。
    これは、**「自分が走っている側の線のルールに従う」**という意味です。

    自分側が白線:車線変更OK

    自分側が黄色線: 車線変更NG(またいじゃダメ)

    南区忠次1-国道23号道徳高架橋付近

    上記の写真の場所(国道23号 道徳高架橋付近)であれば、
    「右の車線から左」への変更はOK(自分側が白線だから)。
    「左の車線から右」への変更はNG(自分側が黄色線だから)。
    となります。


    ■ 3. 実は違反!?「右側のお店」に入る行為

    次に、進路変更と似ていますが、**「横断」**という行為についてです。
    「横断」とは、交差点ではない場所で、対向車線を横切って右側の施設(ガソリンスタンドやコンビニなど)に入ることです。

    ※交差点(信号のない交差点も含む)を右折する場合は、横断とは呼びません。

    後ろを「大渋滞」させていませんか?

    片側1車線の道路で、右側のコンビニに入ろうとウインカーを出して停止。
    対向車がなかなか途切れず、気づけば自分の後ろに大渋滞ができている……。

    一宮市白旗通4 城崎通り

    よくある光景ですが、実はこれ、法律上はNG行為になる可能性があります。
    道路交通法では、

    「他の車両の正常な通行を妨げるおそれがあるときは、横断したり転回(Uターン)したりしてはいけない」

    と定められているからです。

    実態としては「お互い様」ということもあり問題化されないケースが多いですが、もし後ろが大渋滞しそうなら、**「諦めて一度通り過ぎ、左折などを繰り返して戻ってくる(迂回する)」**のが、スマートで安全なドライバーの判断です。


    ■ 4. 「転回禁止」では「切り返し」もダメ!

    最後に、**「転回(Uターン)」と「後退(バック)」**についてです。

    「転回禁止」の標識がある場所では、当然Uターンをしてはいけません。

    一宮市富士3交差点 転回禁止の標識

    ここでやりがちな判断ミスが、
    「Uターンがダメなら、横の細い路地に頭を突っ込んで、バックで切り返して反対方向に向かえばいいや」
    という行動です。

    実はこれ、**「方向転換(スイッチターン)」**とみなされ、転回禁止違反で切符を切られます。
    (※転回とは、1回で回るUターンだけでなく、切り返しを含めて進行方向を逆にすること全てを指します)

    また、**「あ、曲がる交差点を通り過ぎちゃったから、少しだけバックして戻ろう」**という行為も、後続車にとって予測不可能であり、大変危険な違反行為です。


    ■ まとめ|間違えたら「諦める勇気」を持つ

    今回のポイントを整理します。

    1 黄色い車線は変更禁止。(障害物を避ける時だけOK)

    2 右側のお店に入る時、後ろを大渋滞させるのはNG

    3 転回禁止場所では、路地を使った切り返しも禁止。

    4 通り過ぎてもバックで戻らない

      車線変更も、お店に入るのも、道を間違えた時も。
      危険を冒してまで強引に行う必要はありません。**「間違えたら、遠回りしてリカバリーすればいい」**という心の余裕を持つことが、事故を未然に防ぐ最大のコツです。

      愛知ペーパードライバースクールでは、
      「車線変更のタイミングが分からない」
      「右側のお店にスムーズに入る練習がしたい」
      という方のために、実際の道路状況に合わせた実践レッスンを行っています。

      愛知ペーパードライバースクール 名古屋校 代表
      服部 寛嗣

      2011年から名古屋市内の指定自動車学校で勤務し、
      10年間で延べ25,000名以上の技能・学科指導を担当。
      現在は出張専門のペーパードライバー講習を行い、
      年間約200名のサポートをしています。

      中型・二種・大型二輪を含む複数の免許、
      教習指導員・技能検定員・高齢者講習指導員など
      幅広い資格を保有。

      2025年5月1日

      « »